質屋の基本的なご利用方法

質屋のご利用方法

契約するために必要な物

現在有効な身分証明書(写真つき推奨)
お客様の品物(借り物はトラブルの原因!)
 査定で有価値と認められれば…
 基本的にこれで契約できます。

質屋の仕組み

契約期間など
 基本的に「3ヶ月」です。
質札に契約日と質流れ期限日が記されています。
契約日から3ヶ月が契約の終了予定日(質流れ期限日)
.
実際の運用その1(基本運用)
ケース1
契約をしてから「持って帰ったお金」と質料をプラスして頂ければ、
品物は手元にもどります。(質流れ期限日までに)
戻した時点で契約終了。
ケース2
質流れ期限日を過ぎてしまった。
原則、「質流れ」となり契約終了。

契約時に持って帰ったお金は、返す必要が無くなる。
品物は質屋の物になり、品物は手元に戻らなくなる。
ケース3
もうじき質流れ期間が来てしまうが…お金が足りな…い
質料の部分だけ支払えば、期間の延長ができます! 


実際の運用その2(特殊な運用)
ケース4
複数個の品物を1口の契約にしてある場合。
1個だけ持って帰りたい…このような場合は、
一旦、出質で契約を終了させなければいけません。
残りのお品物を新契約として同日に質入れします。
(契約日は、新契約日になります。再度査定をおこないます。)
ケース5
契約の金額を変更する場合。
もっとたくさん借りたい。(原則ケース4と同じ)
一旦、出質で契約を終了させなければいけません。
金額の変更後は新契約ですので、新契約の日付になります。
ケース6
契約の金額を変更する場合。
分割で支払う場合。(原則ケース4と同じ)


つまり、質契約の金額や内容物に変化があるときは、
すべて新契約になります。当初の契約日は継承されません。

しちまる